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大阪府で二ヶ所目の重症心身障害児施設(四天王寺和らぎ苑 やわらぎえん仮称)の建設始まる。
設置.経営主体は社会福祉法人四天王寺福祉事業団
平成13年1月竣工 4月入所開始予定
.四天王寺和らぎ苑の完成予定模型写真 |
大阪府における重症心身障害児施設は現在社会福祉法人枚方療育園の一カ所でかねてより重症心身障害児者をかかえる親.関係者等より強い要望がありました2番目の重症児施設の建設が大阪府富田林市向陽台にて進んでいます。竣工は13年1月予定で4月より重症児の生活施設としての入所が始まる予定です。開設にあわせて在宅にて重症心身障害児者を抱える親にとってもっとも必要であったショートスティ事業.通園事業A型並びに外来診療も併設の予定とのこと。
開設準備室
〒584−0082 富田林市向陽台1−3−20 身体障害者療護施設 四天王寺悲田富田林苑内 準備室室長 中川良裕 氏 電話 0721−29−0320 FAX
0721−29−0282
- 開設予定年月日 平成13年4月1日
- 入所者 定員100名で、大島の分類1〜4のエリア内にある重度重複障害を持ちかつ医療ケアを必要とする児童及び成年で、年齢制限はありません。
- 併設事業 地域で居住される障害児者の生活を支えるために、以下の事業にも積極的に取り組みます。外来診療.重症心身障害児通園事業A型(定員15名).ショートスティ事業(定員10名)
- 診療科目 内科.小児科.整形外科.外科.精神科.歯科
- 職員構成 職員は、施設長.医師.歯科医師.看護婦士.PT.OT.歯科衛生士.薬剤師.放射線技師.心理判定員.児童指導員.保育士.栄養士.調理員.事務員.運転手.その他の職種で構成され、総勢100名を予定しています。
- 建設地 大阪府富田林市向陽台1丁目31番地
富田林市は、大阪府の南部に位置し都市圏まで一時間圏内にある人工13万人のベードタウンと、農業の振興地域としての両側面を併せ持つ近代的な都市機能を備えた定住志向の高い風格ある都市です。施設は、四天王寺福祉事業団が経営する身体障害者療護施設に接し、市民病院や老人ホームなどと福祉ゾーンを形作っています。近くにはショッピングセンターや公園もあり、交通の便もよく暮らしよい環境となっています。
- 施設の規模 敷地面積 3640u .建設面積1738u .延床面積4735u 構造.階数 鉄筋コンクリート造り 3階建
近畿圏内の重症心身障害児施設
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消費者契約法は.平成12年5月1日に公布されました。平成13年4月1日施行
(目的)
第1条
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができるするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の養護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
詳細はHP ここをクリックしてください。http:/www.epa.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
「「福祉サービスの第三者評価に関する中間まとめ」について
介護保険法の施行、社会福祉法の成立等により、利用者の選択を基本とした契約の仕組みの整備がすすめられるなか、介護や福祉サービスの質の「評価」の必要性がクローズアップされています。
平成12年6月2日、厚生省内に設置されている「福祉サービスの質に関する検討委員会」が、「福祉サービスの第三者評価に関する中間まとめ」を公表しました。
厚生省においては、中央社会福祉審議会の提言を踏まえ、「福祉サービスの質に関する検討会」を設置し、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措費として、第三者評価事業の導入について検討を進めており、平成11年3月には「福祉サービスの質の向上に関する基本方針」をとりまとめ、サービスに関する基準や第三者評価についての基本的な考え方を示したところです。平成11年度においては「基本方針」を踏まえ、第三者評価事業の実現に向けて垂要な要素である「第三者評価基準」、「評価の手順及び方法」、「第三者評価機関の要件」及び「評価者の資質及ぴ研修のあり方」について検討し、この度、その中間的なとりまとめを行ったので資料提供いたします。厚生省ホームページより
詳細はhttp:/www.mhw.go.jp/shingi/s0602-1_16.htmlを開いてください。
「成年後見人制度」
四月一日から、介護保険制度とともに「成年後見制度」が発足した。精神上の障害で判断能力が劣った場合の「後見」について、従来の禁治産、準禁治産制度に代って、ノーマライゼーションの考え方に基づき法制化されたもので、高齢化社会を反映した制度である。
この後見人制度は、法定後見と任意後見の両制度からなり、法定後見制度は@後見、A保佐、B補助の三類型に分かれる。従来の禁治産、準禁治産の制度は、前記@後見とA保佐の制度に組み込まれた。また、@Aに至らない判断能力の軽度の状況にある者に対するB補助制度が新設された。
法定後見制度は、被後見人の事理弁識能力の程度により前記@ABの類型の何れかを適用し、本人または関係者の申し立てによって家裁がそれぞれに見合った後見者を選任し、一定の権限を与えて本人に代わって、特定の法律行為ないし財産管理などの事務を行うものである。 また、「任意後見制度」は、本人が弁識能力のあるうちに任意後見者を指名しておき、その者に対し、後日「精神上の障害により、判断能力が不十分な状況に陥ったときに、自己の後見事務(生活、療養看護、財産管理に関する事務一の全部(一部)の代理権を与える」という委任契約による後見制度である。「任意後見法」に定められた制度であるにも拘わらず「任意」とされているのは、後見内容について当事者(本人と後見人)の任意の契約によるとされている由縁である。任意後見が法定後見と基本的に異なる点は、任意後見人の選任、後見内容が本人自身で決められるところにある。
今回の任意後見制度は、後見者の恣意的処理を防ぐため、公正証書による契約、契約の登記、家裁による「任意後見監督人」の選任が要件とされ、任意後見人の事務と任意後見監督人の役割が明確にされたことである。この規定と本人の意思が随所に盛り込まれたことにより、ノーマライゼーションを反映したものとなった。また後見人の複数の受任が可能となり、そうなれば「身上監護」は介護士が、「財産管理」は税理士がという図式が考えられる
税理士会新聞より6/9
1..任意後見制度の契約について
具体的に任意後見制度の契約について解説したいと思います。任意後見契約をする場合、本人との間で結ぶ契約によって、任意後見人の行う事務の内容は異なりますが、例えば、@金融機関との取引に関する事項、預貯金等の管理・払い出し、A不動産や大事な資産の財産管理・保存・処分、B遺産分割等の相続に関する事項、C賃貸借契約の締結・解除、D介護契約その他福祉サービス利用契約・医療契約の締結等が考えられます。また、任意後見契約は、公正証書によることが要件となっておりますので、私的な契約書は無効となります。公証人に支払う手数料は契約内容を問わず、通常は11,000円です。任意後見人を弁護士にした場合、事案により異なりますが、財産管理の基本手数料は、月30,000円程度、契約時に50,000円から20万円程度費用が発生するようです。任意後見人を親族にした場合は無償の契約もあり得ます。さらに、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が本人の資力等を判断して、本人の財産の中から相当の額を定めることになっています。
2..成年後見登記制度
(1)成年後見登記制度とは
成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証岨書(登記されていないことの証明を含む)を発行することによって、登記情報を開示する制度で、東京法務局の後見登録課で全国の後見登記事務を取り扱っています。
(2)どんな時に登記をするのか
後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。また、登記されている本人・成年後見人などは、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を申請する必要があります。この「変更の登記」「終了の登記」の申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。登記の申請は書留郵便で行います。
(3)どのようなときに登記事項証明書が利用できるのか
たとえば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し「登記事項証明書」を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。
(4)誰が登記亭項証明書の交付を請求できるのか
登記事項証明書の交付を請求できる方は、取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から、登記されている本人、成年後見人など一定の方に限定されています。登記されている方以外の方で交付請求ができるのは、本人の配偶者、四親等内の親族などです。取引相手であることを理由に、請求はできません。
3.まとめ
任意後見制度と、法定後見制度では、任意後見の方が法定後見より原則として優先されます。ただし、任意後見契約が登記されている場合で、家庭裁判所は本人の利益のために特に必要があると認めた場合に限り、本人・配偶者・親族・任意後見監督人の申し立てにより任意後見契約を終了させることができます。超高齢化が進む現在において、ご自分のライフプランの検討課題、資産を有効に活用する相続対策として、また実際に痴呆等になったご家族を持つ当事者として、今後検討される余地のある制度であると思われます。大和証券資産管理読本7月より
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福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案」施行される。
「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案」が5月10日衆院厚生委員会で、一部修正の上、共産党を除く賛成多数で可決された。可決に際しては「利用制度への移行について事業者などを始めとする関係者の啓発、周知徹底を行うこと」など16項目の付帯決議が行われた。同法案は11日の本会議で可決され、参議院に送られ29日参院本会議で賛成多数で成立しました。6月7日公布され、一部を除き公布の日より施行。 主な改正点.....LNはその年度より施行
1.社会福祉事業法を「社会福祉法」に改称
2.「地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)を創設
3.「福祉サービスに関する苦情解決事業」を創設し、都道府県社協に運営適正化委員会を設置するとともに、社会福祉事業の経営者に苦情解決の責務を明確化
4.社会福祉事業を経営する者に経営する社会福祉事業に関する情報提供とサービスの質の評価に努める責務を明確化
5.社会福祉法人の設立要件の緩和と運営の弾力化
6.社会福祉法人に財務諸表及び事業報告の開示を義務付け
7.助産施設・母子生活支援施設の入所方式の見直し。.L、障害者福祉サービスの利用制度化N
8.社会福祉事業に「知的障害者ディサービス」「障害者の相談支援事業」等を追加
9.市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画を位置づけ..N
10.知的障害児者の事務の市町村への委譲...N
11.市町村社協に「地域福祉の推進」の役割を明確化し、参加する者に「社会福祉に関する活動を行う者」を追加
12.都道府県社協に「福祉従事者の養成研修」「社会福祉事業の経営指導」の役割を明確化
13.共同募金の過半数撤廃の廃止
14.民生・児童委員の職務の明確化
15.社会福祉施設職員等退職手当法の見直し..L
平成12年3月3日に国会に上程された同法案の全文は、事務局にあります。実費にて送付します。
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児童虐待の防止等に関する法律が成立....子供の権利を改めて見つめ直そう
5月17日「児童虐待の防止等に関する法律が成立し、24日公布、7月25日より施行される
この法律では、「学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健婦、弁護士その他児童の福祉に職務上関係ある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない」と定めました。併せて、守秘義務を面責する規定や、通告した者を特定特定させないための規定を盛り込んでいます。
児童虐待とは
○身体への外傷やそのおそれのある暴行、 ○わいせつな行為をしたり、させること ○著しい減食や放置等、監護を怠ること ○心理的外傷を与える言動と定義しています。
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